6月30日(金)で終了しました
6月30日(金)で終了しました


全ての都道府県に居住する旅行者
- 下記期間に関わらず、予算が無くなり次第、終了します
- ①宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
- 2023(令和5)年1月10日(火)~2023(令和5)年6月30日(金)
- ※7月1日(土)チェックアウト分まで
- ②日帰り旅行商品
- 2023(令和5)年1月10日(火)~2023(令和5)年6月30日(金)
- ※①②ともゴールデンウィーク期間(4/29~5/7)は対象外
(宿泊は4/29チェックインから5/8チェックアウトは対象外)
~旅行代金補助額~
旅行代金総額の20%
但し、次の上限を超える場合は上限額までの補助となります。
①「宿泊商品」及び「宿泊を伴う旅行商品」 | :3,000円/1人1泊あたり |
---|---|
「宿泊を伴う旅行商品(交通付)」 | :5,000円/1人1泊あたり |
②日帰り旅行商品 | :3,000円/1人1回あたり |
~地域クーポン(電子クーポン)「わかやまリフレッシュPAY(ペイ)」~
平日:2,000円分 休日:1,000円分
- ※1人1泊あたり(日帰り旅行の場合は1人1回につき)
- ※日帰り旅行も同額
- ※利用者の実質負担額が0円を下回る場合はクーポン配布の対象外となります。
- ●泊数制限(上限)について
-
商品の購入回数に上限はありませんが、1旅行あたりの補助対象泊数は旅行期間によらず最大7泊分までとします。(連泊か否かは問いません)
- ●補助対象について
-
子供料金や無賃幼児も1人として計算します。
- ●補助金の適用方法
-
補助金の算出方法は次の手順で行います。(※補助金は上限額以内となります。)
- 〈手順〉
- ①旅行代金総額に対して20%を掛けます
(利用者が複数いる場合は、利用者全員の旅行代金総額に対して、20%を掛けます) - ②旅行商品タイプごとの1人1泊あたりの補助額上限に、泊数と参加人数(子供料金や無賃幼児も含む)を掛けます。
- ③上記①と②に低い方の金額を実際の補助金とします。
旅行商品タイプ | 宿泊を伴う旅行商品 (交通付) |
宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品 日帰り旅行商品 |
---|---|---|
補助金 | 旅行代金の20% | |
上限額 | 1人1泊あたり 5,000円 |
1人1泊あたり3,000円 1人1回あたり3,000円(日帰り旅行商品) |
【宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品・宿泊を伴う旅行商品(交通付)の場合】

【補助金適用後のお支払い金額算出例】
- ●補助金の上限を算出する際は子供や乳児も旅行人数に含めて行います。
-
- ●宿泊旅行(交通付)では、旅程に含まれる宿泊すべての上限額が5,000円へと引き上げられます。
-
- ●ひとつの申込みの中に複数の旅行商品タイプが含まれる場合は、ひとつの申込みであっても旅行商品タイプ毎に分けて算出(申請)します。補助額の上限額が異なるためです。
- <ひとつの旅行の中に【上限5,000円】の宿泊を伴う旅行商品(交通付き)と【上限3,000円】の宿泊を伴う旅行商品を含む例>
-
【日帰り旅行商品の補助金適用後のお支払い金額算出例】
- ●補助金の上限を算出する際は子供や乳児も旅行人数に含めてカウントすることが可能です。
-
- ※本事業以外の各種割引の併用について
- 旅行代金を割り引く目的で市町村等都道府県以外の自治体や事業者から利用者に付与されるクーポン、ポイント等(以下、「クーポン等」という)は、次の通り取扱います。
-
- ①割引クーポン
- 使用可能ですが、クーポン適用後の価格を基準として補助金を算出します。
該当するものとして、次の例はすべて先に割り引いてください。 - ・市町村等都道府県以外の自治体が独自に付与するもの
- ・旅行会社が会員サービス等一定の条件を満たした顧客や商品に広く付与するもの
- ・価格決定権を持つものが補助金適用とする自らの商品に対して付与するもの等
- ②ポイント等
- 補助対象商品には付与されません。利用者が会員等の資格として保有するポイントやマイレージを支払い手段として用いることは可能です。
- ※取消料の取扱いについて
- 取り消された旅行=実際に宿泊や旅行をしていない利用者に対して補助金は支払われません。
利用者事由に基づく取消料については次の考え方となります。 - ①取消料は補助金適用前の「旅行代金」に対して生じます。
- ②補助金が適用された「決済済みの旅行代金(利用者支払額)」より取消料が大きくなる場合不足額は利用者の負担となります。
ご利用までの基本的な流れは以下をご覧ください。
1ご利用にあたっての同意事項・遵守事項をご確認ください。
- 本事業は観光庁訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金を活用しており、
利用にあたっては下記事項に同意いただきます。 - ・対象地域在住であることや本人であることを確認するための書類について当日確認を行う者(旅行事業者や宿泊施設)に提示すること。
- ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止に伴い、感染対策は利用者個人において自主的に取り組んでいただくこと。
- ・条件を満たさない場合は登録事業者の定めるところにより、補助金適用前の旅行代金に対してのキャンセル料等を負担すること。
また、この料金に本事業の地域クーポンが利用できないこと。
2いずれかの方法で旅行を予約
宿泊施設に公式HP・電話等で直接予約
※当日決済のみ(事前決済は不可)
- ●システム(STAYNAVI)で予約情報を登録
- ※スマホやパソコンから登録してください。
- ※宿泊施設で代理登録もできます。
- ●宿泊割引クーポンを発行
- (紙に印刷またはスマホ画面登録)
- 予約後速やかに割引クーポンを発行してください。
※予算がなくなり次第、割引クーポンの発行はできなくなります。
宿泊施設の公式HP・電話等で、直接宿泊施設に予約された際のSTAYNAVIの割引クーポンの発行は、予算が無くなったため発行を停止致しました。
(2023年4月12日)
旅行事業者の店頭で予約
- 【対象商品】
- ・募集型企画旅行
- ・受注型企画旅行
- ・手配旅行
- 旅行事業者の非対面販売
- オンライン予約サイト・コールセンター販売など
または
オンライン専門旅行事業者(OTA)にてインターネットで予約
3ご旅行当日(チェックインまたは集合時)
【当日確認】宿泊施設または添乗員(斡旋員)に本人確認および対象地域在住を証明する書類を提示
・運転免許証 ・旅券(パスポート)・マイナンバーカード ・運転経歴証明書
・健康保険証等被保険者証(その他、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書 等)
・その他、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等
※日本在住の外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書も可
※利用者全員の書類が必要となります。(コピー電子媒体の提示も可能)
- 宿泊割引クーポンを宿泊施設に提示
- (紙に印刷またはスマホ画面登録)
4宿泊施設でのチェックイン時に地域クーポン(わかやまリフレッシュPAY)を受け取る
平日:2,000円・休日:1,000円
※日帰り旅行のみ旅行事業者で地域クーポン(わかやまリフレッシュPAY)を受け取ります
※わかやまリフレッシュPAY(地域クーポン)は4/30(日)~5/7(日)は利用できません。
※宿泊旅行については宿泊日とその翌日がともに休日(土・日・祝)の場合はその宿泊は「休日」とし、それ以外を「平日」とします。
※日帰り旅行については土・日・祝を「休日」として扱い、それ以外を「平日」とします。
5地域クーポン(わかやまリフレッシュPAY)をご利用下さい。
6ご旅行終了
ご利用までの流れ~予約方法・商品別~は以下をご覧ください。
【 予約方法 (1) 】
宿泊商品を宿泊施設へ直接電話または公式HPで予約

【 予約方法 (2) 】
宿泊商品/宿泊を伴う旅行商品・日帰り旅行商品を旅行事業者の店頭で予約

【 予約方法 (3) 】
旅行事業者の非対面販売・オンライン専門旅行事業者(OTA)で予約

必要書類について
- 本人確認および対象地域在住を証明する書類
-
※いずれも有効期限内のもの
※コピー、電子媒体の掲示も可能
- 下記の書類をもって本人確認書類とします(下記1点で可)。
- ※いずれも有効期限内のもの
・運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券(パスポート)
・運転経歴証明書
・健康保険証等被保険者証(その他、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等)
・その他、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等
※日本在住の外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書も可
尚、上記書類に現住所の記載がない場合、記載されている住所と現住所が異なる場合は、以下の補助書類が必要となります。※利用者全員の書類が必要となります。(コピー電子媒体の提示も可能)
- <居住地確認補助書類(現住所および氏名が記載されているもの)>
- 住民票(個人番号の記載がなく、発行後3ケ月以内のもの)、直近(3か月)の公共料金(電気・ガス・水道・固定電話等)の請求書・領収書等
- ※必要書類を提示出来ない場合は、旅行補助の対象外となります。
~必要書類を確認するタイミング~
- 必要書類の確認目的
- 必要書類を確認する目的は下記のとおりです。
- 当日確認
- ●ご利用者全員がそれぞれ予約されたご本人であることを確認するため
- ●ご利用者全員がそれぞれ対象地域居住であることを確認するため
- 必要書類の必要なタイミング
-
事前確認 当日確認 本人確認および対象地域在住を証明する書類 ご旅行当日
⇒宿泊施設に提示または添乗員(斡旋員)に提示
~既にお申し込みの予約について~
販売開始日より前のご予約は対象となりません。2023(令和5)年3月31日以降のご予約については、3月20日(月)からの販売開始となります。
~和歌山県が事業停止となった場合の旅行の取扱いについて~
- <国により、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令された場合>
- 国の「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置」の適用に伴って、当該区域について事業停止となった場合には、全国一律に国の助成対象外とします。
- <和歌山県の判断で対象除外地域となった場合の対応>
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、和歌山県が事業停止になった場合は補助金の対象外となります。また、そのことを事由としてご旅行を取り消される場合、通常の取消料が発生します。
~事業停止中の都道府県から出発する旅行の取扱いについて~
- <国により、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令された場合>
- 国の「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置」の適用に伴って、当該区域について事業停止となった場合には、全国一律に国の助成対象外とします。
- <各都道府県の判断で対象除外地域が発生した場合の対応>
- 感染状況等により、各都道府県の判断(申し出)で当該都道府県における事業停止になった場合でも、当該都道府県を出発地とする旅行は、引き続き助成の対象とします。
(目的地の都道府県の判断で除外はできません)
※但し、国の判断で支援対象外とする場合があります。
~宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応について~
ご宿泊当日時点で、宿泊施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は補助金交付の対象外となります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。
- Q1出張等ビジネス旅行は対象ですか。
- 対象となります。
但し、公立学校の教員の出張、行政の出張等の公費による出張は対象外です。
- Q2キャンペーン開始前に予約した場合は補助対象外ですか。
- 販売開始日より前に予約されたご予約は本事業の対象となりません。
販売開始日以降の新規ご予約が対象となります。
- Q3各都道府県市町村独自の助成制度との併用は可能ですか。
また支払いにポイントを利用することは可能ですか。 - 併用可能です。ただし、クーポン等適用後の価格を基準として補助金を算出します。
- Q4割引の料金算出を行う際に添い寝幼児は人数に含めますか。
- 子供料金や無料の乳幼児も1人として計算します。
- Q5本人確認書類と現住所の住所が異なるのですが構いませんか。
- 本人確認書類と現住所に相違がある場合は、現住所と氏名が記載された住民票(個人番号の記載がなく、発行後3ケ月以内のもの)もしくは直近(3ケ月)の公共料金(電気・ガス・水道等)の領収書等を追加で提示ください。
- Q6地域クーポン(電子クーポン)は何円単位で利用可能ですか。
- 1円単位で利用可能です。
- Q7地域クーポン(QR取得台紙)を紛失してしまいました。
- 利用者1名様につき1枚のQR取得台紙の発行としているため、再発行はできません。
- Q8地域クーポン(電子クーポン)に有効期限はありますか。
- <宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品>
宿泊施設チェックイン日~チェックアウト日の23:59まで
<日帰り旅行商品>
日帰り旅行出発日の23:59まで
- Q9どのようなものが日帰り旅行商品となりますか。
- 日帰り旅行商品とは、航空・鉄道・船舶・タクシー・バスなどの往復の運送サービスと食事・ゴルフ・レンタカー・日帰り温泉券など旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティを組み合わせた商品のことをいいます。詳しくは、お申し込みの旅行事業者でご確認下さい。
- Q10デイユースは日帰りプランの対象ですか。
- デイユ-スは対象外です。
- Q11全国旅行支援を適用可能な商品について、ワクチン・検査要件の廃止措置の公表以前に、同要件を満たせないために本支援を適用せずに予約した旅行は、支援対象となりますか。
- ワクチン・検査要件を満たせず、全国旅行支援対象外として既に予約された旅行を、ご利用条件に変更に乗じて全国旅行支援対象とはなりません。
- Q125月8日以降も本人確認は必要ですか。
- 居住地確認や不正対策の観点から、本人確認の利用条件は、引き続き必要となります。今回の利用条件の変更は、ワクチン接種歴及び陰性の検査結果の確認のみが不要となるものです。
- Q13既に販売済の全国旅行支援対象の予約でも、5月8日以降の旅行では、ワクチン3回接種済、PCR・抗原検査結果の確認は必要ですか。
- 確認は不要です。